リラクゼーションって何?
整体や整骨院との違いは?
マッサージではないの?

リラクゼーションとは

リラクゼーションとは

リセットタイムで提供するサービスはリラクゼーションサービスといい、「空間演出」「手技」「接遇(おもてなし)」などで、ご来店されるお客様の五感に安らぎを与え、心と身体が日々の緊張やストレスから解放される時間を提供することです。

リラクゼーションは、総務省「日本標準産業分類(7893)」に「リラクゼーション業(手技を用いるもの)」に分類され、「手技を用いて心身の緊張を弛緩させる施術を行う」と定義されています。

具体的には、肩こりや腰痛などの慢性疲労、生活習慣や心因的な理由からくる心や身体の不調などに対して、“心身のリラックス”というアプローチで心の緊張と筋肉のこりをほぐしていきます。

「リラクゼーション」と「マッサージ」は違うの?

「リラクゼーション」と「マッサージ」は違うの?

リラクゼーションサービスではよく、施術を「もみほぐし」と表現します。それは、一般的な認識で日常会話の中で使われる「マッサージ」と、日本の法律上の「マッサージ」とで意味が異なるため、区別するために言葉の表現を変えています。

日本の法律上での「マッサージ」とは治療院で行う医業類似行為であって、それ以外で「マッサージ」という言葉を使うことはできません。

リラクゼーションサービスを提供するお店では、お客様に治療目的の医業行為は行わないため、誤解を与えぬよう「マッサージ」という言葉は使わず、「リラクゼーション」や「もみほぐし」「トリートメント」などの言葉を使っています。

法律上の「マッサージ」とは、国家資格である【あん摩マッサージ指圧師】が届出のある治療院、またはそれに付随する出張サービスで行う治療・療法のことをいい、例え有資格者でも治療院での施術でなければ法律上の「マッサージ」ではありません。

接骨院・整骨院とは違うの?

接骨院は、「整骨院」「ほねつぎ」とも呼ばれ、国家資格である【柔道整復師】が治療を目的とした施術を行う施術所のことです。

リラクゼーションで健康保険は使えないの?

リラクゼーションで健康保険は使えないの?

リラクゼーションは、治療目的の医業行為を行う治療院ではないため保険は適用されません。

健康保険が適用される治療院としては、「あん摩マッサージ指圧師」「柔道整復師」といった国家資格を持った施術者が接骨院などの治療院で施術を行う必要があります。

しかし、そういった治療院でも保険の適用には条件があります。

あん摩マッサージ指圧師の場合…。

筋麻痺関節拘縮等の症状が認められ、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、

症状の改善を目的として、あん摩・マッサージの施術が必要と医師が同意している場合に限ります。

したがって、疲労回復や慰安目的などのマッサージは健康保険の対象となりません。(全国保険協会HPより抜粋)

例えば、脳梗塞・脳性麻痺・パーキンソン病などを患い、その影響で筋麻痺や関節が動かない患者様に対して、医師が「関節可動域の拡大と筋力増強を促してください。」と同意書を作成した際に、あん摩マッサージ指圧師の有資格者が行うマッサージが保険適用となります。それ以外の一般のお客様(患者様)に行う疲労回復や慰安目的での施術に保険を適用することはできず、全額自費負担となります。

柔道整復師の場合…。

急性などの外傷性の打撲捻挫・および挫傷(肉離れなど)骨折脱臼

骨折・脱臼については医師の同意が必要です。(全国保険協会HPより抜粋)

接骨院や整骨院は上記のような怪我の治療を専門にしている場所であり、それ以外の一般のお客様(患者様)に肩こりや慢性腰痛などの疲労回復や慰安目的での施術に保険を適用することはできず、全額自費負担となります。

上の条件を満たさずに施術費用に保険が適用されてあった場合、保険金詐欺の可能性が高く、患者様もそれに加担したとみなされ、罪に問われる場合があるので注意をしましょう。

リラクゼーションには資格や免許がないの?

リラクゼーションには資格や免許がないの?

リラクゼーションは、治療を目的とした医業類似行為ではないので、「あん摩マッサージ指圧師」や「柔道整復師」のような免許は必要ありません。このような国家資格は上で記したような治療目的の施術を行うことと、保険が適用となる施術所、または出張サービスで働く場合に必要となる免許です。

例えば、小・中・高の学校教員として働くには「教員免許」が必要ですが、塾や家庭教師などの講師業には免許不要というような事例と同じです。

治療目的ではなく、疲労回復や慰安を目的で施術を受けたいと思われる方々はたくさんいます。そんな中で、その分野に特化されたサービスを提供する場所として「整体」「リラクゼーション」ができました。整体師にも国家資格や免許はありません。

しかし、リラクゼーションや整体には国内外に民間資格が数多く存在し、施術者が知識や技量を深めるためや、自身の箔を付けるために任意で取得している方も数多くいます。

整体とリラクゼーションの違いは?

整体とリラクゼーションの違いは?

整体とリラクゼーションの違いは、結論から言うとお店のコンセプトの違いであり、業態は同です。

“癒し”や“リラックス”をコンセプトにサービス提供するリラクゼーションに対して、整体には骨格矯正や姿勢調整を謳うお店や、カイロプラクティック、スピリチュアル(霊的)なアプローチで施すところなど、お店によってコンセプトは様々なので、ご自身にあった整体を選ぶこととなります。

整体とリラクゼーションは、整骨院などの治療を目的とした治療院ではないので保険は使えませんし、来店されるご利用者様を“患者”とは言えません。稀に国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」や「柔道整復師」の有資格者が、整体やリラクゼーションで施術をされていることがありますが、その場合でも施術料金に保険は適用されません。施術が行われている場所(施術所)が届出のある“治療院”であるか、またはそれに付随する出張サービスなのか否かで区別します。

治療院には法律で広告の制限が設けられており、「有資格者の名前」「施術所の名前や住所・電話番号」「施術料金や施術時間」などをチラシや看板に記載することができません。その他にも様々な規制や縛りから自由な経済活動を求め、治療院ではなく、あえて“整体師”として働かれている方も多くいらっしゃいます。

まとめ

リラクゼーションとは“癒し”をコンセプトに、手技を使って心身の緊張を緩めるサービスです。

「マッサージ」という言葉には、一般的な認識と、法律上の意味とで大きな違いがあるので注意が必要です。

筋肉の麻痺や関節が固まってしまっていたり、整形外科的な外傷がある場合は、先ず病院で診察・診断の後に、医師の同意書を持って整骨院などの治療院へ行きましょう。

それ以外の、疲労回復や慢性的な肩こり・腰痛などの慰安目的の施術であれば、ご自身にあったコンセプトを掲げているリラクゼーションサロンや整体、または自費負担で治療院を訪ねましょう。